法定相続人は誰?
- 2019/8/6
- 遺産分割
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1.相続人とは?
ある人が亡くなった時、その人の財産を引継ぐ人のことを「相続人」といいます。なお、引き継ぐ財産は、土地などの所有権や預金などのプラスの財産のみでなく、借金などの負債、いわゆる「マイナスの財産」も含みます。
負債がある場合はその負債を相続することになってしまいますし、全くプラスもマイナスも資産がない方というのはあまりいませんので、誰がお亡くなりになっても相続という問題は起きるものだとお考えいただいた方がいいでしょう。
2.誰が相続人になる?
遺言書がある場合は遺言書に従いますので、亡くなった方(=被相続人)の意向により、受遺者となる者、相続財産の分配を概ね自由に決めることができます。
遺言書がない場合は、法律で定められたとおりに相続します。このように法律の規定によって相続人となる者を「法定相続人」といいます。
以下では、遺言書がない場合の相続人は誰になるのかということを確認していきます。
3.法定相続人って誰がなる?
法定相続人は、被相続人の血縁者と、被相続人の配偶者と定められています。
配偶者は常に相続人となりますが、血縁者(養子を含む)については相続人となる順序があり、次の順位で相続人となるか否かが決まります。上位順位の相続人が一人でもいると、下位順位には相続権はありません。
血縁者のうち、第一に相続人となるのは・・・
⇒被相続人の子(第一順位)
被相続人に子がいなかった場合は・・・
⇒被相続人の直系尊属(第二順位)※父母・父母がいない場合は祖父母など
子も直系尊属もいない場合は・・・
⇒被相続人の兄弟姉妹(第三順位)
なお、相続の開始前に、相続人となるべき者が死亡している、または相続権を失っている等の場合、相続人となるべき者の子(直系卑属)が代わりに相続人になります。この制度のことを代襲相続といい、代わりに相続することになった者のことを代襲相続人といいます。
さらに、その代襲相続人が相続開始前に亡くなっている場合(相続開始後に亡くなった場合は数次相続という別の問題になります。)は、代襲相続人の子が代襲相続します。これを「再代襲相続」といいます。
だだし、兄弟姉妹が相続人となる場合については、再代襲相続は認められていませんので、甥や姪の子が再代襲相続をすることはできません。