遺言書とは

多摩の弁護士の古林です。今日は、遺言書についてご紹介していきます。もしかしたら遺言書は手紙で書いて封筒にしまっておけばいいなんて思っていませんか。もしそうだと、折角残されたご家族のためを思ってしたことが無意味になってしまいます。

1.遺言書って何?

遺言書とは、亡くなられた方(被相続人と言います)が、生前に死後の遺産の分け方を記したものです。亡くなられた方の生前の意思を尊重して、遺産分割において原則として法定相続よりも優先されることになります。しかしながら、亡くなられた方の意思を確かめるため、厳格な様式が法定されています。民法では、普通方式(3種類)と特別方式(4種類)がありますが、特別方式は病気や船舶の遭難などで死亡の危急が迫っている場合といった緊急の場合になりますので、ここでは、普通方式の遺言について紹介します。

2.遺言書は3種類

普通方式の遺言書は3種類あります。「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と言われるものです。

自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自分で書き、押印して作成する方式の遺言です。誰にも知られず簡単に作成することが可能な反面、無効とされたり、偽造・変造される可能性も大きいものになります。この自筆証書遺言は、相続法の改正により、より利用しやすいものになりました。相続法改正については、改めてご紹介しますが、自筆証書遺言については、大きく2点改正されました。1点目は、自書によらない財産目録を添付することができるようになったこと、2点目は、法務局で保管可能になったことです。これでより利用しやすくなりますね。

公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言内容を伝え、公証人が公正証書による遺言書として作成する方式の遺言です。公証人は各地の公証人役場で働く公務員ですから、適正な内容の遺言を作成でき、遺言者の意思確認をして作成していますから無効とされる可能性も少なくなります。また、公証人が保管しますので、偽造・変造、破棄・隠匿されるおそれもありません。

秘密証書遺言とは、公証人や証人に、内容を秘密にしたまま遺言者が作成したものであることを証明してもらう方式の遺言です。内容を秘密にしてパソコンなどで作成することもできるものですが、あまり一般的に利用されている方式ではありません。

3.自分にあった方式の遺言書を作成しましょう

ここまでみなさんが遺言を作成するときに検討する3つの方式の遺言をご紹介してきました。いずれの方式もそれぞれメリットデメリットがあり、かつ方式も決まっています。本HPでは、これからこれらの遺言書について、改めて詳しくご紹介していきます。それらも参考にして、ご自身にあった遺言書を検討してください。もしご自身だけではよくわからない、不安だという方は、是非弁護士など専門家に相談してみてください。私も日常業務として遺言のご相談を受けていますので、遠慮なく専門家を利用してくださいね。

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