相続が開始したら~相続放棄~
- 2019/8/15
- 相続の手続き
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身内が亡くなると、亡くなった方が残した遺産をどう受け継ぐかを決めていかなければなりません。
これは、多数の遺産がある場合に限ったものではなく、生前故人が負っていた借金等のマイナスの財産が大きい場合にも必要な判断です。以下で説明するように、受け継がないための手続きは一定の期間で行わなければならないため、早い段階で財産を調査し、ご自身がどのような手続きを進めるべきか判断する必要があります。
まずは相続が開始した時、相続人がとりうる手続きとして、どのような手続があるのかを、ご説明いたします。
相続人がとりうる手続は、大きくわけて3つあります。
❶相続人が、亡くなった方(被相続人)の預金などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産すべてを引き継ぐ単純承認
❷相続人が被相続人の財産一切を引き継がない相続放棄
❸相続人が、相続によって得たプラスの財産の範囲においてのみマイナスの財産を引き継ぐ(遺産から弁済をする)限定承認
❷の相続放棄、❸の限定承認をするには、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。
今回は❷の相続放棄についてお話いたします。
どのようなケースで相続放棄をすべきか?
相続放棄をすれば、被相続人に多額の借金があったとしても、残された相続人の方は、借金を引き継がないことになります。
一方で、相続放棄をすることによって、当然ながらプラスの財産も引き継ぐ権利はなくなります。
このことから、一般論として相続放棄をすべきケースとは、マイナスの財産がプラスの財産を上回っていることが明らかであるようなケースといえるでしょう。
なお、マイナスの財産がプラスの財産を上回るかどうかわからないようなケースや、マイナスの財産が上回っているものの自宅の土地建物等引き継ぎたい資産があるというケースでは、限定承認も検討すべきです。
どこに申述すればいいの?
被相続人の最後の住所地を管轄とする家庭裁判所で手続をします。
申述の際には、亡くなった方の住民票除票や、申述する人(相続放棄する人)の戸籍など取り寄せを事前にしておくことが必要です。
その他、裁判所に納める費用として収入印紙や郵便切手の用意も必要になります。
いつまでに手続きをしなければいけないの?
相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に申述(郵送の場合は必着)しなければいけません。この期間のことを熟慮期間といいます。
「相続の開始があったことを知った日」とは、被相続人が亡くなった事実、自身が相続人にあたると知った日をさします。
ですので、被相続人が亡くなったという事実を知った日や自身が相続人にあたると知った日は相続人によって異なる場合がありますので、熟慮期間の満了日も相続人それぞれで異なることがあります。
財産の調査やそれに基づく判断を行うために、期限の3ヶ月では足りないということであれば、家庭裁判所に熟慮期間の延長の申請をすることで、期間の延長が認められることがありますので、延長の申請をすることも検討すべきでしょう。なお、このような判断が困難なケースでは、先に述べたように、ひとまず限定承認という対応を取ることも考えてよいと思います。
また、被相続人が亡くなったという事実を知った日や自身が相続人にあたると知った日から3ヶ月以内に相続放棄の申述ができなかった場合でも、相続放棄が認められることもありますので、このような場合でも、一度弁護士に相談してみるとよいかもしれません。なお、相談を行うにしても、期限の問題がありますので、早急に行われることをお勧めします。
【3ヶ月経過後の相続放棄が認められた事例】
○最高裁判所 昭和59年4月27日判決より
相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。